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土地改革法

中華人民共和国で1950年に出された地主制度の廃止法。社会主義経済の基盤である土地公有制を実現した。

 中華人民共和国の成立後の1950年6月、全国的に地主的土地所有を一掃する土地改革のために土地改革法を制定した。国共内戦(第2次)期に華北や東北の共産党の解放区では土地改革を実施し、「耕者有其田」(耕作する者は自らの土地を所有する)の原則で地主制から農民的土地所有に転換を図ってきたが、1949年に全土を統一した段階でも、華中・華南では地主的土地所有のもとで農村の90%を占める貧農・中農が、わずか20~30%の土地しか所有していないという状況だった。

人民共和国の基盤形成

 そこで中国共産党第7期3中全会で土地改革の推進を決定、1950年6月30日、「土地改革法」を発布し、2年半から3年をかけて、全国の土地改革を実施し、地主的土地所有の一掃することを図った。この土地改革は、劉少奇をトップとする土地改革委員会が中央に設けられ、さらに各県にも組織されて着実に実施されてゆき、開始後1年10ヶ月で基本的に完成した、と公式発表された。これによって中国の農業生産力は向上し、この年の農業生産総額は484億元で、それまでの史上最高を8.5%も上まわった。さらに土地改革法はたんに地主から農民への土地の分配が行われただけでなく、農村の権力者を退場させる闘争が展開され、農村の基層における政治権力と、それをもとにした民兵組織を建設し、人民共和国の権力基盤を固めたと言える。<天児慧『中華人民共和国史新版』2013 岩波新書 p.18-20>
 土地改革法公布直前の6月25日には朝鮮戦争が勃発、10月には毛沢東は中国人民義勇軍の派遣を決定し、中国軍は11月には鴨緑江を越えてているので、中国にとって国内での共産党政権を確立させる必要が急務となっている時期のことであった。

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