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領主裁判権

中世封建社会において領主が農奴に対して持っていた経済外的特権。

 中世の封建社会において、封建領主が荘園内のさまざまな問題を裁定する裁判を行う権利を持っていること。領主の経済外的強制(生産物地代を取り立てる以外の領主の農民に対する強制力)の一つである。それぞれの荘園に領主の定める荘園法があり、領主の開催する荘園裁判所で裁判が行われた。通常は領主は都市に住んでいるので、現地の執事や荘司が判事となり、一部の農民が陪審員となった。農奴は荘園裁判所の決定に服さなければならないが、自由民は不服がある場合は国王裁判所に告訴することができた。領主裁判権は、荘園制度が崩壊すると、国王の裁判権に取って代わられるようになるが、独立的な地域裁判所として存続する場合もあった。
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