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里甲制

明の洪武帝が採用した隣保制度。

 洪武帝は、モンゴル人の支配と、元末の農民反乱によって荒廃した農村を立て直し、国家の基盤として賦役をしっかりと徴収できる体制を作るため、1381年に里甲制を全国に施行した。これは地域的に隣接した110戸を1里とし、富裕なもの10戸を里長戸、残りの100戸を甲首戸として、全体を10甲に分け、各甲に甲首、各里に里長をおき、毎年順番で一甲一里を管理させる(10年サイクルの輪番となる)制度。里甲制に編入された農民は、地主・自作農であり、租税納入義務を負う農民であった。その他の小作農や土地をもたないものは、畸零戸として里に付属させられた。里長、甲首は「賦役黄冊」を作成し、賦役徴収・治安維持などの末端組織となった。また里には、長老格の人物を里老人とし、里のもめごとの裁定などの裁判の任務を与えた。

民戸

明の里甲制で賦役黄冊に記載された戸。

 明代の農民、商人、手工業者らで里甲制に組み込まれ、賦役黄冊(戸籍および租税台帳)に記載された戸。戸籍制度上で「民戸」、「軍戸」(軍籍に編入され、衛所に所属する戸)や「匠戸」(中央の工部に管轄された手工業者の戸)などに区別することは元代から始まり、明が継承した。

里長戸

明の里甲制で、富裕な戸が任命された里長の戸。

 明の里甲制において、110戸からなる1里の中で、特に富裕な10戸を里長戸とした。里長戸は1年交替(つまり10年周期)で里長として里の統括に当たり、賦役黄冊を作成し、賦役徴収などの事務にあたり、治安維持などの責任者となった。

甲首戸

明の里甲制で、里長戸以外の戸、10戸で1甲を編制した。

 里甲制において、110戸から成る1里の中で、富裕な10戸の里長戸を除いた100戸を甲首戸という。甲首戸は10戸づつ甲を形成し、甲ごとに一年交替(つまり10年周期)で、徭役を負担した。

里老人

明の里甲制で里に置かれた役職。

 里甲制での里(110戸の民戸からなる)の人望のある長老格の人物が選ばれ、里の紛争調停や六諭を読み上げて民衆の教化にあたった役職。
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