インド統治法
1858年以降のイギリスのインド直接統治のために制定された法律の総称。1919年制定の統治法では州行政の一部をインド人にゆだねるなどの懐柔を行った。
イギリスは東インド会社にインド統治を委任していた時期から、さまざまな関連法案を制定してきた。広義にはイギリス議会でインド統治のために制定されたあらゆる法律がインド統治法に含まれ、その早いものには1773年のノースの規制法、ピットのインド法などがあるが、一般的には、狭い意味で、1858年の東インド会社の解散、インドの直接統治開始以降のインド統治法のことを指している。インド統治法は、国民会議派やムスリム連盟などのインドの反英闘争を抑えながら、一部で妥協し、改訂を繰り返した。その過程で特に1909年のモーリー=ミントー改革で制定されたもの、1919年のモンタギュー=チェムズファド改革で制定されたものが重要とされている。また1935年に制定されたものは新インド統治法とも言われる。
1858年のインド統治法
イギリスはインド大反乱(シパーヒーの乱)の翌1858年に「インド統治改善法」を制定し、インド統治を東インド会社を通しての間接統治から、「国王の名の下に、国王の名による」直接統治に改めた。そのため、内閣に新たに「インド担当国務大臣」を置き、現地のインド総督に「副王(Viceroy)」の称号を与えて、本国政府から直接指揮される機関に改めた。1909年のモーリー=ミントー改革
厳密にはインド参事会法の改定であるが、広い意味でインド統治法の一部を構成している。モーリーはインド担当大臣でミントーはインド総督。ベンガル分割令に対する国民会議派の反対運動の盛り上がりに対応して、同派の孤立化を狙ったもの。内容は、インド参事会の議員の一部に選挙による選出を導入し、インド人から選出させるようにしたが、その選挙区にムスリム側の要求を容れて分離選挙区を設けた。それは少数派保護の名目でムスリムだけを選出する選挙区を設けたことである。これは国民会議派はどの選挙区でも多数を占めることはできないしくみであった。これはイギリスの分割統治策の一環であり、ここから始まる分離選挙制はこれ以後のヒンドゥーとムスリムの対立を固定化させ、将来の分離独立への要因をつくってしまったとされている。1919年のインド統治法
インド統治法は1919年12月に制定され、施行は21年となった。この改革は、統治の機構を中央と地方とに分け、中央政府には自治を許さず、州政庁にだけ自治を導入し、州行政の一部をインド人にゆだねた。地方政治でインド人に一定の自治権を与えたこの体制は「両頭制」といわれている。またこの制度は第一次世界大戦中のインド担当大臣モンタギューとインド総督チェムスファドが関わったので、モン=ファド改革とも呼ばれている。イギリスは一方でローラット法を1919年3月に施行して反英闘争を厳しく取り締まる姿勢を見せており、そのムチに対するアメとして制定されたのがこのインド統治法であったといえる。- 中央政府については、形式的には近代的な議会制度を採用して、上下二院を設けたが、実権はすべてインド総督と総督参事会が握り、総督には議会が採択した法案をくつがえす権限さえ付与された。
- 州政庁は、次の二系列の行政機関に分かれる。(1)教育・保健衛生・農業・地方自治などは州知事によって州議会から任命されたインド人が担当する。(2)治安維持・司法・州財政・地税・灌漑などは知事の直接管轄下に置かれる。
新インド統治法制定へ
ガンディーによって指導された、1919年4月~22年の第1次非暴力・不服従運動はローラット法反対に的を絞り、インド統治法に対しては事実上それを承認した。1927年、インド統治法の改定期を迎えたためにイギリスは憲政改革調査委員会(サイモン委員会)を設けたが、それにインド人委員を加えなかったためインドで激しい抗議行動が始まった。そこから始まった第2次非暴力・不服従運動は、1930年代初頭に展開され、塩の行進などの大衆運動が盛り上がり、イギリスも追い込まれていった。イギリスは英印円卓会議を提唱、第2回にはガンディーも参加させ運動の鎮静化を図った。この経過の結論として制定されたのが、1935年のいわゆる新インド統治法であった。