不平等条約
主に欧米諸国がアジア諸国に強要した、権利において不平等な通商条約。清朝がイギリスと結んだ南京条約とその付随条約、日本がアメリカと結んだ日米修好通商条約などがその典型であるが、日本が朝鮮に強要した日朝修好条規も不平等な内容であった。
アヘン戦争の結果、中国清朝が、1842年にイギリスと結んだ南京条約では関税自主権を放棄し。追加条約の五港通商章程で領事裁判権(治外法権)を認め、虎門寨追加条約で最恵国待遇を認めた。同様の条約として、アメリカとは望厦条約、フランスとは黄埔条約がそれぞれ締結された。
これら一連の条約は、清朝(中国)側にとって不利なもので、次のような点で不平等条約と言われる内奥であった。
(1)外国の領事裁判権(治外法権)を認めていること。
(2)関税自主権が無かったこと。
(3)片務的な最恵国待遇を認めていること。
この三点に要約される不平等条約は、外交慣例のない中国の無知に乗じてイギリスおよびアメリカ、フランスなど欧米諸国が、武力を背景に認めさせたもので、対等であるべき主権国家間の取り決めとしては不正なものであった。
アヘン戦争に敗れた清朝だけでなく、幕末の日本がアメリカと締結した日米修好通商条約など一連の条約も不平等条約であったが、明治日本が隣国朝鮮に押しつけた日朝修好条規(江華条約)も同じような不平等条約であった。
不平等条約を締結していることは、国家としての主権が完全ではないということになるので、半植民地状態にあるということができる。そのため、不平等条約を認めざるを得なかった諸国では、条約改正が悲願とされ、その改正を実現して初めて近代的な新の独立国となると考えられた。清朝を倒した中国(中華民国)や江戸幕府に代わった明治の日本政府、朝鮮王朝などのアジア諸国では特に条約改正が近代国家の自立に不可欠な課題となった。
治外法権・租界の撤廃 第二次世界大戦が進行し、太平洋戦争が始まった後に、それぞれが中国政府を味方にしようとして、競うようにして残る治外法権と租界の撤廃に関する条約改正を申し入れた。アメリカ・イギリスは1942年10月に治外法権・租界の撤廃を宣言、蔣介石政府との間で交渉を進め、1943年1月11日に共同租界の返還、治外法権の撤廃などを認め不平等条約はすべて廃棄された。日本は汪兆銘政府との間で、それぞれ協定を成立させた。それによって中国の不平等条約の撤廃は完成した。
なお、日本の条約改正は、治外法権の撤廃が日清戦争の直前の1894年、関税自主権の回復が日露戦争後の1911年であった。
(1)外国の領事裁判権(治外法権)を認めていること。
(2)関税自主権が無かったこと。
(3)片務的な最恵国待遇を認めていること。
この三点に要約される不平等条約は、外交慣例のない中国の無知に乗じてイギリスおよびアメリカ、フランスなど欧米諸国が、武力を背景に認めさせたもので、対等であるべき主権国家間の取り決めとしては不正なものであった。
アヘン戦争に敗れた清朝だけでなく、幕末の日本がアメリカと締結した日米修好通商条約など一連の条約も不平等条約であったが、明治日本が隣国朝鮮に押しつけた日朝修好条規(江華条約)も同じような不平等条約であった。
不平等条約を締結していることは、国家としての主権が完全ではないということになるので、半植民地状態にあるということができる。そのため、不平等条約を認めざるを得なかった諸国では、条約改正が悲願とされ、その改正を実現して初めて近代的な新の独立国となると考えられた。清朝を倒した中国(中華民国)や江戸幕府に代わった明治の日本政府、朝鮮王朝などのアジア諸国では特に条約改正が近代国家の自立に不可欠な課題となった。
領事裁判権/治外法権
領事裁判権とは、外国人が犯罪おこした場合、犯罪者の属する国の法律で裁かれることで、治外法権ともいい、それを認めることは国家主権が侵されることを意味する。中国では具体的には南京条約の追加規定である五港通商章程で規定された。また開港場の一定の地域を租借し、行政・警察権の及ばない租界として支配することが行われた。関税自主権の喪失
輸入品に課税する関税は本来、その国が自主的に決定するものであるが、清朝は関税協定権をイギリス以下の列強に認め、自主権を失った。それは貿易の主導権を外国に奪われることを意味し、中国の経済上の自立にとって大きな障害となった。同じく五港通商章程で取り決められた。最恵国待遇
最恵国待遇とは、条約締結国の一方が第三国に別の特権を認めた場合、自動的に相手国に同様な特権を認めること。南京条約の追加条約である虎門寨追加条約では、清がイギリスに対して一方的に認めるものだったので、片務的とされる。条約改正の時期
関税自主権の回復 中国においては、国民革命が進み、蔣介石が上海クーデタで共産党を排除し、北伐が終了して国民政府の中国統一が成ったことから、1928年に諸外国に対して条約改正に応じるよう要請した。まず関税自主権の回復については、アメリカが改正に応じ、1928年7月25日に新たな関税協定を締結、中国の関税自主権を認めた。イギリス・フランスなどもそれに続き、同年末に改正が実現した。日本も1930年に関税自主権承認の条約改正に応じた。治外法権・租界の撤廃 第二次世界大戦が進行し、太平洋戦争が始まった後に、それぞれが中国政府を味方にしようとして、競うようにして残る治外法権と租界の撤廃に関する条約改正を申し入れた。アメリカ・イギリスは1942年10月に治外法権・租界の撤廃を宣言、蔣介石政府との間で交渉を進め、1943年1月11日に共同租界の返還、治外法権の撤廃などを認め不平等条約はすべて廃棄された。日本は汪兆銘政府との間で、それぞれ協定を成立させた。それによって中国の不平等条約の撤廃は完成した。
なお、日本の条約改正は、治外法権の撤廃が日清戦争の直前の1894年、関税自主権の回復が日露戦争後の1911年であった。